lobuffは今、里親を探している。うちのラブが子供を産んだから。
さて、遺産相続に関して一番強制力が強いのは、ご存じの通り「遺言書」です。しかし遺言は立派な法律行為ですから、厳格なルールがあります。ルールが守られていない遺言書は法的な効力を持たず、無効になることがあります。自筆証書遺言の場合に覚えておいていただきたい3つの鉄則をお話します。
1.遺言者本人が手書きすること
パソコンで打って印字したものは無効です。手書きしたものをコピーして捺印しても無効です。原本である必要があります。
2.日付は年月日まで明記すること
「平成26年10月吉日」「平成26年10月」「10月15日」「80歳の誕生日」などの表記は無効です。客観的に「何年の何月何日のことなのか」が読み取れないからです。
3.夫婦別々に作成すること
夫の遺言書に妻の遺言内容を追記して、署名捺印を連名とした遺言書は無効です。どんなに夫婦仲が良くても、遺言書は一人一通、別々に作成しなければなりません。
これらは自筆証書遺言の場合によく間違える事例ですが、公正証書遺言の場合はまた別のルールがあります。当サイトが紹介する相続問題に強い弁護士にご相談いただければ、事案に応じた適切な遺言方法をアドバイスして貰えるでしょう。